介護職員等特定処遇改善加算とは、『経験・技能のある介護職員』に重点化して、これまでの介護職員処遇改善加算に加え、更なる処遇改善を行うための加算として、令和元年10月の介護報酬改定により創設されました。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
- 現行の介護職員処遇改善加算(I)から(III)を算定していること
- 上記加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
- 上記現行加算に基づく取組について、賃上げ以外の処遇改善の取り組みの「見える化」を行っていること
処遇改善に関する具体的な取り組み内容
賃金以外の処遇改善に関して以下の取り組みを行っています。
入職促進に向けた取組
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者。有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築。
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
働きながら介護福祉士取得を目指すものに対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等行っています。
両立支援・多様な働き方の促進
有給休暇が取得しやすい環境の整備をしています。
腰痛を含む心身の健康管理
短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室設置等健康管理対策の実施をしています。
生産性向上のための業務改善の取組
タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減をしています。
やりがい・働きがいの醸成
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善を行っています。
・地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施しています。